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小型船舶操縦士試験機関に関する省令 第十一条 (不正受験者の処分の報告)

昭和四十九年運輸省令第四号府省令
(不正受験者の処分の報告)

第十一条

指定試験機関は、法第二十三条の十二第二項の規定により法第二十三条の十一において準用する法第十六条第一項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 処分の内容及び年月日
  2. 不正行為に関係ある者の本籍、現住所、氏名及び生年月日
  3. 不正行為のあつた操縦試験の種別及び年月日
  4. 不正行為の内容

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