(特定試験事務の休廃止の届出)
第十二条
指定試験機関は、法第二十三条の二十二第一項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする特定試験事務に関する業務の範囲
- 二特定試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日
- 三特定試験事務に関する業務の全部又は一部を休止しようとする期間
- 四特定試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
指定試験機関は、法第二十三条の二十二第一項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。