条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶操縦士試験機関に関する省令 第十二条 (特定試験事務の休廃止の届出)

昭和四十九年運輸省令第四号府省令
(特定試験事務の休廃止の届出)

第十二条

指定試験機関は、法第二十三条の二十二第一項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする特定試験事務に関する業務の範囲
  2. 特定試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日
  3. 特定試験事務に関する業務の全部又は一部を休止しようとする期間
  4. 特定試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶操縦士試験機関に関する省令第十二条(特定試験事務の休廃止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(不正受験者の処分の報告) 小型船舶操縦士試験機関に関する省令 目次 第十三条(指定試験機関の特定試験事務等の国土交通大臣への引継ぎ) →