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小型船舶操縦士試験機関に関する省令 第十三条 (指定試験機関の特定試験事務等の国土交通大臣への引継ぎ)

昭和四十九年運輸省令第四号府省令
(指定試験機関の特定試験事務等の国土交通大臣への引継ぎ)

第十三条

国土交通大臣は、法第二十三条の二十四第一項の規定により特定試験事務を行うこととするときは、特定試験事務を開始する日を官報で公示するものとする。

2指定試験機関は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に掲げる日前に受け付けた申請に係る操縦試験(第一号又は第三号に掲げる場合において、特定試験事務に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添附書類並びに手数料を、速やかに申請者に返還しなければならない。

  1. 第二十三条の二十二第一項の届出をして特定試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日
  2. 第二十三条の二十三第一項の規定により指定を取り消された場合当該指定を取り消された日
  3. 第二十三条の二十三第一項の規定により期間を定めて特定試験事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合当該定められた期間の初日
  4. 第一号又は前号に掲げる場合のほか法第二十三条の二十四第一項の規定により国土交通大臣が特定試験事務を行うこととなつた場合前項の規定により公示する国土交通大臣が特定試験事務を開始する日

3指定試験機関は、前項各号に掲げる場合には、速やかに特定試験事務の実施のために必要な書類(同項第一号又は第三号に掲げる場合において特定試験事務に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を国土交通大臣に提出しなければならない。

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