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小型船舶操縦士試験機関に関する省令 第十四条 (国土交通大臣の特定試験事務等の指定試験機関への引継ぎ)

昭和四十九年運輸省令第四号府省令
(国土交通大臣の特定試験事務等の指定試験機関への引継ぎ)

第十四条

国土交通大臣は、法第二十三条の二十四第一項の規定により行つている特定試験事務を行わないものとする場合には、特定試験事務を終止する日を官報で公示するものとする。

2国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項に規定する国土交通大臣が特定試験事務を終止する日以後において、前条第三項の規定により提出された書類を指定試験機関に返還するものとする。

3国土交通大臣は、第一項に規定する場合又は法第二十三条の十二第一項の規定による指定をした場合においては、特定試験事務の実施のために必要な書類を指定試験機関に送付するものとする。

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