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小型船舶操縦士試験機関に関する省令 第十条 (特定試験事務の実施に係る報告)

昭和四十九年運輸省令第四号府省令
(特定試験事務の実施に係る報告)

第十条

指定試験機関は、毎事業年度において三月ごとに一回、その期間内に行つた操縦試験の結果について、その報告書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

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