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小型船舶操縦士試験機関に関する省令 第二条の二 (指定試験機関に係る構成員の構成)

昭和四十九年運輸省令第四号府省令
(指定試験機関に係る構成員の構成)

第二条の二

第二十三条の十三第一項第三号の国土交通省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

  1. 一般社団法人又は一般財団法人社員又は基本財産の拠出者
  2. 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号の株式会社株主
  3. 会社法第五百七十五条第一項の持分会社社員
  4. 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合組合員
  5. 中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者
  6. その他の法人当該法人に応じて前各号に掲げる者に類するもの

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