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小型船舶操縦士試験機関に関する省令 第二条 (指定の申請)

昭和四十九年運輸省令第四号府省令
(指定の申請)

第二条

第二十三条の十二第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 特定試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 前号の事務所ごとの小型船舶操縦士試験員の数
  4. 特定試験事務の開始予定日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 住民票の写し(法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
  2. 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録
  3. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び予算書
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  5. 役員又は事業主の氏名及び履歴、第二条の二の構成員(以下この号において「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(当該構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合を記載した書類
  6. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  7. 特定試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
  8. 特定試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  9. 小型船舶操縦士試験員の選任に関する事項を記載した書類
  10. 小型船舶操縦士試験員の研修に関する計画を記載した書類
  11. 十一
    指定を受けようとする者が現に行つている業務の概要を記載した書類
  12. 十二
    申請者が法第二十三条の十三第二項各号に該当しないことを証明する書類
  13. 十三
    その他参考となる事項を記載した書類

3指定試験機関の名称及び住所、特定試験事務を行う事務所の所在地並びに特定試験事務の開始の日は、次のとおりとする。

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