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小型船舶操縦士試験機関に関する省令 第一条 (用語)

昭和四十九年運輸省令第四号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三号)の施行の日(昭和四十九年五月二十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

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