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小型船舶操縦士試験機関に関する省令 第三条 (指定試験機関の名称等の変更の届出)

昭和四十九年運輸省令第四号府省令
(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第三条

指定試験機関は、法第二十三条の十四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 指定試験機関の名称若しくは住所又は特定試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとする場合にあつては、次に掲げる事項
    1. 当該変更後の名称及び住所又は所在地
    2. 変更しようとする日
    3. 変更を必要とする理由
  2. 特定試験事務を行う事務所を新設又は廃止しようとする場合にあつては、次に掲げる事項
    1. 新設又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
    2. 新設又は廃止しようとする事務所において特定試験事務を開始し、又は廃止する日
    3. 新設又は廃止を必要とする理由

2前項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定は、指定試験機関が特定試験事務を行う事務所の名称を変更しようとする場合について準用する。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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