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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第三十一条の三

昭和二十六年法律第百四十九号法律

第三十一条の三

次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録海技免許講習実施機関等の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十七条の七第十七条の十七第十七条の十九第二十三条第二十三条の二十八第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第十七条の十二第十七条の十七第十七条の十九第二十三条第二十三条の二十八第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  3. 第十七条の十三第一項第十七条の十七第十七条の十九第二十三条第二十三条の二十八第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。以下この号及び次項において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十七条の十三第一項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

2第十七条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

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