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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十七条の十二 (帳簿の記載)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(帳簿の記載)

第十七条の十二

登録海技免許講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録海技免許講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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