(帳簿の記載) 第十七条の十二 登録海技免許講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録海技免許講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条の十二を開く ↗