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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第三条の十二 (帳簿の記載等)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(帳簿の記載等)

第三条の十二

第十七条の十二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 登録海技免許講習の料金の収納に関する事項
  2. 登録海技免許講習の受講申請の受理に関する事項
  3. 登録海技免許講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  4. その他登録海技免許講習の実施状況に関する事項

2登録海技免許講習実施機関は、法第十七条の十二の帳簿並びに登録海技免許講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録海技免許講習を終了した日から三年間これを保存しなければならない。

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