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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第六十条 (準用)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(準用)

第六十条

第三条の三から第三条の五まで、第三条の七及び第三条の九から第三条の十二までの規定は法第十三条の二第一項の登録、登録船舶職員養成施設、登録船舶職員養成事務及び登録船舶職員養成実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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