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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第三条の九 (登録海技免許講習事務の休廃止の届出)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(登録海技免許講習事務の休廃止の届出)

第三条の九

登録海技免許講習実施機関は、法第十七条の七の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録海技免許講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする日
  4. 登録海技免許講習事務を休止しようとする期間
  5. 登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする理由

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