(登録海技免許講習事務の休廃止の届出)
第三条の九
登録海技免許講習実施機関は、法第十七条の七の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一登録海技免許講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
- 三登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする日
- 四登録海技免許講習事務を休止しようとする期間
- 五登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする理由