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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第七十七条 (準用)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(準用)

第七十七条

第三条の三から第三条の十三までの規定は、法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第三号の登録及びその更新、登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務、登録操縦免許証更新講習事務規程並びに登録操縦免許証更新講習を行う者(第八十条第一項第一号及び第二項において「登録操縦免許証更新講習実施機関」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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