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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第三条の三 (登録の手続)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(登録の手続)

第三条の三

第十七条(法第十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第四条第二項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録を受けようとする者が海技免許講習を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録を受けようとする者が行おうとする法別表第一に掲げる海技免許講習の種類
  4. 登録を受けようとする者が海技免許講習を開始する日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書面
  2. 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
  3. 別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
  4. 海技免許講習の講師が、法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類
  5. 海技免許講習の講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
  6. 登録を受けようとする者が法第十七条の二第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

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