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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第六十八条の五 (準用)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(準用)

第六十八条の五

第三条の三(第一項第三号を除く。)から第三条の五まで及び第三条の七から第三条の十三までの規定は、法第二十三条の二十五の登録及びその更新、特定操縦免許講習、特定操縦免許講習事務、特定操縦免許講習事務規程並びに登録特定操縦免許講習機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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