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船舶職員及び小型船舶操縦者法
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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の二十五 (登録特定操縦免許講習機関の登録)
昭和二十六年法律第百四十九号
法律
(登録特定操縦免許講習機関の登録)
第二十三条の二十五
特定操縦免許講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
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「船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の二十五(登録特定操縦免許講習機関の登録)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第23条の2
第23条の26
第23条の27
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第68条の5
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第145条
ほか 1 件
← 第二十三条の二十四(国土交通大臣による特定試験事務の実施)
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