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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の二十五 (登録特定操縦免許講習機関の登録)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(登録特定操縦免許講習機関の登録)

第二十三条の二十五

特定操縦免許講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

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