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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第六十九条 (設備等限定及び特定小型漁船能力限定)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(設備等限定及び特定小型漁船能力限定)

第六十九条

第二十三条の十一において準用する法第五条第六項の規定による限定は、次に掲げるところにより行う。

  1. 操舵設備、機関の操作装置、係船設備、揚錨設備又は水中への転落を防止するために必要な設備その他の設備についての限定その他国土交通大臣が小型船舶の航行の安全を考慮し特に必要と認める限定(次号に掲げるものを除く。)
  2. 一級小型船舶操縦士及び二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許につき、第二条の七第二号に掲げる船舶(以下「特定小型漁船」という。)の小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び技能に応じ、特定小型漁船以外の小型船舶について行う限定

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