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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第七十条の二 (登録特定小型漁船講習)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(登録特定小型漁船講習)

第七十条の二

特定小型漁船能力限定の解除を申請する者は、第六十九条第二号に規定する知識及び技能を修得させるための講習(学科講習及び実技講習をいう。以下「特定小型漁船講習」という。)であつて次条及び第七十条の四の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録特定小型漁船講習」という。)を行う者(以下「登録特定小型漁船講習実施機関」という。)が行うものの課程を修了していなければならない。

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