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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第七十条の三 (特定小型漁船講習の登録)
昭和二十六年運輸省令第九十一号
府省令
(特定小型漁船講習の登録)
第七十条の三
前条
の登録は、特定小型漁船講習を行おうとする者の申請により行う。
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