条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第七十条の三 (特定小型漁船講習の登録)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(特定小型漁船講習の登録)

第七十条の三

前条の登録は、特定小型漁船講習を行おうとする者の申請により行う。

e-Gov法令検索で第七十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第七十条の三(特定小型漁船講習の登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十条の二(登録特定小型漁船講習) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 目次 第七十条の四(登録特定小型漁船講習の要件等) →