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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第七十条の五 (準用)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(準用)

第七十条の五

第四条の五第二項及び第三項並びに第四条の七から第四条の二十二までの規定は特定小型漁船講習、第七十条の二の登録、登録特定小型漁船講習、登録特定小型漁船講習事務、登録特定小型漁船講習事務規程及び登録特定小型漁船講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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