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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第七十一条 (小型船舶操縦士免許原簿の登録事項)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(小型船舶操縦士免許原簿の登録事項)

第七十一条

小型船舶操縦士免許原簿には、次の事項を登録する。

  1. 資格の別(技能限定、履歴限定及び設備等限定をしたときはその旨を、特定小型漁船能力限定をしなかつたときはその旨を、それぞれ付記する。)
  2. 操縦免許の年月日及び操縦免許証の番号
  3. 本籍の都道府県名、住所、氏名、出生の年月日及び性別
  4. 操縦試験を受けた地を管轄する地方運輸局(指定試験機関の行う試験を受けた者にあつては、指定試験機関の事務所)の名称
  5. 操縦試験の合格年月日
  6. 操縦免許証の更新年月日
  7. 操縦免許証を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日
  8. 業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日

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