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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第七十二条 (操縦免許証の様式等)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(操縦免許証の様式等)

第七十二条

操縦免許証の様式は、第二十号様式とする。

2同一人に対し、一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格についての操縦免許及び特殊小型船舶操縦士の資格についての操縦免許に係る操縦免許証を交付するときは、一の操縦免許証にそれらの操縦免許に係る事項を記載して交付する。

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