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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第八十八条 (操縦免許証の返納)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(操縦免許証の返納)

第八十八条

小型船舶操縦士は、次に掲げる場合には、速やかに、その事由を記載した書面を添えて、その受有する操縦免許証(第四号の場合には、発見した操縦免許証)を国土交通大臣に返さなければならない。

  1. 第二十三条の七第一項又は第二項の規定により操縦免許を取り消されたとき。
  2. 前号のほか、操縦免許の効力が失われたとき。
  3. 第二十三条の十一において準用する法第七条の二第二項の規定による操縦免許証の有効期間の更新を行わず、操縦免許証の効力が失われたとき。
  4. 第八十六条第二項において準用する第十条第三項の規定により操縦免許証の再交付を受けた後又は第四項の規定により届出をした後、失つた操縦免許証を発見したとき。

2小型船舶操縦士は、次に掲げる場合には、交付を受ける操縦免許証と引換えに、その受有する操縦免許証を国土交通大臣に返さなければならない。

  1. 受有する操縦免許証に係る資格と同一の資格についての特定操縦免許を受けたとき。
  2. 上級の資格についての操縦免許を受けたとき、又は技能限定がなされた操縦免許を受けた者が同一の資格についての限定がなされていない操縦免許若しくは限定がより緩和された技能限定がなされた操縦免許を受けたとき。
  3. 第九条の五の二第三項第九条の五の三第四項第七十条第四項において準用する第四条の二第四項第七十二条第二項第七十四条において準用する第九条第八十一条第二項において準用する第九条の五の二第三項又は第八十二条第三項において準用する第九条の五の三第四項の規定により操縦免許証の交付を受けるとき。
  4. 第八十条第一項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を行うとき。
  5. 操縦免許証を毀損したため再交付を受けるとき。

3小型船舶操縦士が、失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は操縦免許証を保管する者は、第一項の手続をしなければならない。

4前三項の場合において、返すべき操縦免許証が滅失しているときは、その事実を証明する書類を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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