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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第八十一条 (操縦免許証の有効期間の起算日の変更)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(操縦免許証の有効期間の起算日の変更)

第八十一条

操縦免許証(前条第一項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)及び海技免状(第九条の五第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるものであつて、同時に受有する操縦免許証よりも有効期間の満了日が早く到来するものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該海技免状の有効期間の起算日を当該操縦免許証の有効期間の起算日とすることができる。

2第九条の五の二第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは「第八十一条第一項」と、「海技免状及び操縦免許証」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。

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