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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第八十二条 (操縦免許証の更新期間前の更新)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(操縦免許証の更新期間前の更新)

第八十二条

第八十条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる。

2第八十条第一項の規定にかかわらず、操縦免許証及び海技免状(第九条の五第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるものに限る。)を受有する者であつて、当該海技免状の有効期間の更新を申請するものは、操縦免許証についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。

3第九条の五の三第四項、第五項及び第七項の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前三項」とあるのは「第八十二条第一項及び第二項」と、「海技免状及び操縦免許証」とあるのは「操縦免許証」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第八十二条第一項」と、「前項」とあるのは「第八十二条第三項において準用する第九条の五の三第四項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第八十二条第二項」と、「海技免状及び更新期間内操縦免許証」とあるのは「操縦免許証」と、「第四項の規定により海技免状及び操縦免許証が交付された日」とあるのは「同時に更新の申請をした海技免状の有効期間の起算日」と読み替えるものとする。

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