(操縦免許証失効再交付のための身体適性基準)
第八十三条
法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第五項の操縦免許証が効力を失つた場合における操縦免許証の再交付を申請する者(以下「操縦免許証失効再交付申請者」という。)は、第七十五条に規定する身体適性に関する基準を満たしていなければならない。
法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第五項の操縦免許証が効力を失つた場合における操縦免許証の再交付を申請する者(以下「操縦免許証失効再交付申請者」という。)は、第七十五条に規定する身体適性に関する基準を満たしていなければならない。