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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第八十三条 (操縦免許証失効再交付のための身体適性基準)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(操縦免許証失効再交付のための身体適性基準)

第八十三条

第二十三条の十一において準用する法第七条の二第五項の操縦免許証が効力を失つた場合における操縦免許証の再交付を申請する者(以下「操縦免許証失効再交付申請者」という。)は、第七十五条に規定する身体適性に関する基準を満たしていなければならない。

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