(操縦免許証の有効期間の更新のための身体適性基準) 第七十五条 法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第九の身体検査基準(色覚に係る部分を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗