(小型船舶操縦者の業務を適正に行うことができない者) 第九十四条 法第二十三条の七第二項の国土交通省令で定める者は、第七十五条に規定する身体適性に関する基準を満たしていない者とする。 e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗