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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第九十四条 (小型船舶操縦者の業務を適正に行うことができない者)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(小型船舶操縦者の業務を適正に行うことができない者)

第九十四条

第二十三条の七第二項の国土交通省令で定める者は、第七十五条に規定する身体適性に関する基準を満たしていない者とする。

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