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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第九十五条 (操縦免許証の無効の告示)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(操縦免許証の無効の告示)

第九十五条

操縦免許証を滅失したとき、又はこれを返さなければならない場合(第八十八条第一項第三号に掲げる場合を除く。)に返さなかつたときは、国土交通大臣は、その操縦免許証が無効であることを告示する。

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