(操縦免許証の無効の告示) 第九十五条 操縦免許証を滅失したとき、又はこれを返さなければならない場合(第八十八条第一項第三号に掲げる場合を除く。)に返さなかつたときは、国土交通大臣は、その操縦免許証が無効であることを告示する。 e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗