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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第九十六条 (資格別による操縦試験の種別)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(資格別による操縦試験の種別)

第九十六条

操縦試験は、次の各号に掲げる種別とする。

  1. 一級小型船舶操縦士試験
  2. 二級小型船舶操縦士試験
  3. 二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験
  4. 二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験
  5. 特殊小型船舶操縦士試験

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