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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第九十七条 (操縦試験の試験期日等の公示)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(操縦試験の試験期日等の公示)

第九十七条

操縦試験の期日及び場所並びに操縦試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣(指定試験機関の行う操縦試験にあつては、指定試験機関。第百一条第二項及び第三項、第百四条第三項第百六条第百七条並びに第百十二条第三項において同じ。)が公示する。

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