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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百四条 (操縦試験の実技試験)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(操縦試験の実技試験)

第百四条

実技試験は、別表第十三の操縦試験の種別ごとに掲げる試験科目について行う。

2実技試験は、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する小型船舶(ただし、特殊小型船舶操縦士試験にあつては、特殊小型船舶)を使用して行う。

3実技試験においては、国土交通大臣が提供した小型船舶を使用するものとする。ただし、身体の障害のある者について実技試験を行う場合において、国土交通大臣が提供した小型船舶によつては実技試験を行うことが困難なときは、国土交通大臣が提供した小型船舶以外の小型船舶を使用することができる。

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