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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百三条
昭和二十六年運輸省令第九十一号
府省令
第百三条
操縦試験の学科試験は筆記試験とする。
2
前項の筆記試験は、あらかじめ公示するところにより、口述試験をもつて代えることができる。
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