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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百二条 (操縦試験の学科試験)
昭和二十六年運輸省令第九十一号
府省令
(操縦試験の学科試験)
第百二条
学科試験は、
別表第十二
の操縦試験の種別ごとに掲げる試験科目について行う。
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この条文が参照している条文
別表第十二
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