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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百一条 (操縦試験の身体検査)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(操縦試験の身体検査)

第百一条

身体検査は、別表第九の検査項目の欄に掲げる項目について行う。

2国土交通大臣は、操縦試験を申請した者が、第九十九条第三号に掲げる書類を提出した場合にあつては、当該書類の内容が別表第九に定める身体検査基準に該当することの確認及び目視その他の簡素な検査をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。

3国土交通大臣は、操縦試験を受ける者が別表第九に定める身体検査基準に該当するかどうかの判定に関し必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めることができる。

4第一項の身体検査に合格しない者に対しては、学科試験及び実技試験は行わない。ただし、身体検査器具の故障その他の事由により、別表第九の検査項目の一部の項目の検査を行うことができない場合にあつては、身体検査を行う前に学科試験を行うことができる。

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