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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第九十九条 (操縦試験の申請)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(操縦試験の申請)

第九十九条

操縦試験を申請する者は、第二十五号様式による操縦試験申請書に写真及び次に掲げる書類を添えて、操縦試験を受ける地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣(指定試験機関の行う操縦試験を申請する者にあつては、操縦試験を受ける地を管轄する指定試験機関の事務所)に提出しなければならない。

  1. 住民票の写しその他の氏名及び出生の年月日を証明する書類
  2. 小型船舶操縦士又は海技士にあつては、操縦免許証又は海技免状の写し
  3. 第百一条第二項の規定による身体検査を受けようとする者にあつては、医師により試験開始日前六月以内に受けた検査の結果を記載した第二十三号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書
  4. 第百七条の規定による身体検査の省略(同条第一号又は第二号の場合に限る。)を受けようとする者にあつては、小型船舶操縦士身体検査合格証明書又は海技士身体検査合格証明書(海技士(航海)の資格に係るものに限る。)
  5. 学科試験に合格している者にあつては、学科試験合格証明書
  6. 実技試験に合格している者にあつては、実技試験合格証明書
  7. 第百十二条第一項の規定により実技試験の免除を受けようとする者にあつては、同条第二項において準用する第三十二条の規定による乗船履歴の証明書(第百十二条第一項の規定により実技試験の免除を受けようとする者で一眼が見えないものにあつては、当該証明書及び一眼が見えなくなつた時期を証明する書類)
  8. 第百十三条の規定による学科試験又は実技試験の免除を受けようとする者にあつては、登録小型船舶教習所の発行する修了証明書(学科試験の免除を受けようとする者にあつては学科試験に対応する必要履修科目を、実技試験の免除を受けようとする者にあつては実技試験に対応する必要履修科目を修得した旨を証明する証明書。以下同じ。)

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