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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百条

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令

第百条

操縦試験の申請は、同時に二以上の種別の操縦試験についてすることはできない。ただし、特殊小型船舶操縦士試験とその他の種別の一の操縦試験の申請については、同時にすることができる。

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