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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百七条 (操縦試験の身体検査の省略)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(操縦試験の身体検査の省略)

第百七条

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、認定により、その者に対する身体検査(第三号に掲げる場合にあつては、特殊小型船舶操縦士試験又はその他の種別のいずれかの操縦試験の身体検査)を省略することができる。

  1. 身体検査の各項目について基準に該当した者が身体検査を受けた日から一年以内に操縦試験の申請をした場合
  2. 第四十条の規定による身体検査(海技士(航海)の資格に係るものに限る。)の各項目について合格基準に達した者が当該身体検査を受けた日から一年以内に操縦試験の申請をした場合
  3. 第百条ただし書の規定により特殊小型船舶操縦士試験及びその他の種別のいずれかの操縦試験の申請が同時にあつた場合

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