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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百八条 (操縦試験の学科試験の省略)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(操縦試験の学科試験の省略)

第百八条

一の操縦試験について学科試験に合格した者が第百六条第三項の学科試験合格証明書を添えて申請したときは、当該操縦試験(学科試験に合格した操縦試験が一級小型船舶操縦士試験である場合にあつては、一級小型船舶操縦士試験、学科試験に合格した操縦試験が二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験である場合にあつては、二級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験)の学科試験は行わない。ただし、当該操縦試験の開始期日前に学科試験に合格した日から起算して二年を経過する場合は、この限りでない。

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