(操縦試験の学科試験の免除) 第百九条 次の表の上欄に掲げる操縦試験を受ける者が同表の中欄に定める資格の小型船舶操縦士又は海技士である場合には、それぞれ同表の下欄に定める試験科目については、学科試験を免除する。 e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗