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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百六条 (操縦試験合格の通知等)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(操縦試験合格の通知等)

第百六条

国土交通大臣は、操縦試験に合格した者に対し、操縦試験合格証明書を交付する。

2国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、その者の申請があつたときは、小型船舶操縦士身体検査合格証明書を交付する。

3国土交通大臣は、学科試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、学科試験合格証明書を交付する。

4国土交通大臣は、実技試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、実技試験合格証明書を交付する。

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