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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百五条 (操縦試験手数料)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(操縦試験手数料)

第百五条

身体検査、学科試験又は実技試験を受ける者は、それぞれの検査又は試験に係る手数料を、それぞれの検査又は試験を受けるときに、納めなければならない。

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