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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第四十条 (海技試験の身体検査)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技試験の身体検査)

第四十条

身体検査は、別表第三の検査項目の欄に掲げる項目別に行い、その合格基準は、同表に定める身体検査基準によるものとする。

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