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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第三十九条

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令

第三十九条

前二条の規定による場合のほか、海技試験の申請は、同時に二以上の種別の海技試験についてすることはできない。

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