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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第三十九条
昭和二十六年運輸省令第九十一号
府省令
第三十九条
前二条
の規定による場合のほか、海技試験の申請は、同時に二以上の種別の海技試験についてすることはできない。
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