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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第三十八条の二

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令

第三十八条の二

別表第七の上欄に掲げる海技試験を申請する者は、それぞれ同表の中欄に定める一の海技試験又は同表の中欄に定める一の海技試験及びそれに対応する同表の下欄に定める海技試験の学科試験のうち筆記試験の申請を同時にすることができる。ただし、前条第一項の規定により二つの海技試験を同時に申請する者にあつては、いずれか一方の海技試験についてはこの限りでない。

2前項の規定による海技試験の申請については、前条第二項の規定を準用する。

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