第三十八条
次の各号に掲げる海技試験の申請については、同時にすることができる。
- 一三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験
- 二船橋当直三級海技士(航海)試験及び三級海技士(機関)試験
- 三船橋当直三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験
- 四船橋当直三級海技士(航海)試験及び内燃機関三級海技士(機関)試験
- 五四級海技士(航海)試験及び内燃機関四級海技士(機関)試験
- 六海技士(航海)の資格についての一の海技試験及び海技士(電子通信)の資格についての一の海技試験
- 七海技士(機関)の資格についての一の海技試験及び海技士(電子通信)の資格についての一の海技試験
2前項の規定による海技試験の申請は、定期試験及び国土交通大臣が特に指定する臨時試験についてのみすることができる。