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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第三十八条

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令

第三十八条

次の各号に掲げる海技試験の申請については、同時にすることができる。

  1. 三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験
  2. 船橋当直三級海技士(航海)試験及び三級海技士(機関)試験
  3. 船橋当直三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験
  4. 船橋当直三級海技士(航海)試験及び内燃機関三級海技士(機関)試験
  5. 四級海技士(航海)試験及び内燃機関四級海技士(機関)試験
  6. 海技士(航海)の資格についての一の海技試験及び海技士(電子通信)の資格についての一の海技試験
  7. 海技士(機関)の資格についての一の海技試験及び海技士(電子通信)の資格についての一の海技試験

2前項の規定による海技試験の申請は、定期試験及び国土交通大臣が特に指定する臨時試験についてのみすることができる。

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