条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第三十七条 (海技試験の申請)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技試験の申請)

第三十七条

海技試験を申請する者は、第十号様式による海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類(前条に規定する筆記試験を申請する者にあつては、第一号に掲げる書類に限る。)を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該試験を受ける地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(海技士又は小型船舶操縦士にあつては、それぞれ海技免状又は操縦免許証の写しをもつて代えることができる。)
  2. 海技士にあつては、海技免状の写し
  3. 海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験を申請する者にあつては、無線従事者免許証及び船舶局無線従事者証明書の写し
  4. 第二十六条第一項第二十七条又は第二十七条の三に規定する学校を卒業し、又は修了した者にあつては、卒業証書の写し若しくは卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書及び当該学校における修得単位証明書(第二十六条第一項に規定する学校を卒業した者(同項に規定する専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)に限る。)
  5. 第三十二条の規定による乗船履歴の証明書
  6. 次号に掲げる者以外の者にあつては、指定医師により試験開始期日前六月以内に受けた検査の結果を記載した第七号様式による海技士身体検査証明書
  7. 第五十一条の規定による身体検査の省略を受けようとする者にあつては、海技士身体検査合格証明書
  8. 筆記試験に合格している者にあつては、筆記試験合格証明書
  9. 第五十三条の規定により一部の試験科目について筆記試験の免除を受けようとする者にあつては、当該試験科目に係る筆記試験科目免除証明書
  10. 第五十五条の規定による学科試験の免除を受けようとする者にあつては、登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書

2前項第二号、第三号又は第四号に掲げる海技免状、無線従事者免許証若しくは船舶局無線従事者証明書又は卒業証書若しくは修了証書の写しには、その正本と照合した旨の地方運輸局等の証明がなければならない。

3海技免状、無線従事者免許証若しくは船舶局無線従事者証明書又は卒業証書若しくは修了証書を第一項の地方運輸局に提示したときは、第一項の規定にかかわらず、その写しの提出を要しない。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第三十七条(海技試験の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(乗船履歴を要しない海技試験の学科試験) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 目次 第三十八条 →