条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第五十五条 (登録船舶職員養成施設の課程を修了した者に対する学科試験の免除)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(登録船舶職員養成施設の課程を修了した者に対する学科試験の免除)

第五十五条

次条に規定する登録船舶職員養成施設の課程を修了した者が当該登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める海技試験又は当該海技試験(船橋当直三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験を除く。)に係る資格より下級の資格に係る海技試験(機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験については、これより下級の機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験)について学科試験のうちの筆記試験を免除する。ただし、当該海技試験の開始期日前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して十五年を経過する場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第五十五条(登録船舶職員養成施設の課程を修了した者に対する学科試験の免除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十四条 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 目次 第五十六条(登録船舶職員養成施設の区分) →